特定技能制度とは
人材の確保が困難な、一部の産業分野(特定作業分野)等における人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を労働者として受け入れるための制度です。
受入れまでの流れ
STEP 1
STEP 2
STEP 3
STEP 4
STEP 5
STEP 6
特定技能の種類
資格の概要:特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向け
在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新。通算で上限5年まで
技能水準:試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
日本語能力:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
家族の帯同:基本的に認められない
受入機関又は登録支援機関による支援:対象
資格の概要:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向け
在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新
技能水準:試験等で確認
日本語能力水準:試験等での確認不要
家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入機関又は登録支援機関による支援:対象外
特定産業分野とは
所管省庁 | 12分野 |
---|---|
厚生労働省 | 介護 ビルクリーニング |
経済産業省 | 素形材産業 産業機械製造業 電気・電子情報関連産業 |
国土交通省 | 建設 造船・舶用工業 自動車整備 航空 宿泊 |
農林水産省 | 農業 漁業 飲食料品製造業 外食業 |
2022年以前は「建設」と「造船・舶用工業」の2分野しかありませんでしたが、2023年より「介護」分野を除く11分野に対象が拡大しました。
特定技能の分野別の協議会について
・特定技能外国人の受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知
・特定技能所属機関等に対する法令遵守の啓発
・就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
・地域別の人手不足の状況の把握・分析
・人手不足状況,受入れ状況等を踏まえた大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整(特定地域への過度な集中が認められる場合の構成員に対する必要な要請等を含む)
・受入れの円滑かつ適正な実施のために必要なその他の情報・課題等の共有・協議等々
所属機関の基準
① 特定技能外国人と結ぶ雇用契約が適切
② 機関自体が適切
③ 特定技能者を支援する体制あり(例:言語の支援)
④ 特定技能者を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)
① 特定技能者と結んだ雇用契約を確実に履行
② 特定技能者への支援を適切に実施⇒登録支援機関に委託可
③ 出入国在留管理庁への各種届出(例:雇用条件に変更がある場合)
④ 分野別の協議会の参加義務
① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(日本人と同等以上であること)
② 外国人への支援を適切に実施⇒登録支援機関に委託可
③ 出入国在留管理庁への各種届出(例:雇用契約に変更があれば提出)
④ 分野別の協議会の参加義務
⑤ 一時帰国を希望した場合、休暇を取得させる
⑥ 健康診断の受診
⑦ 労働、社会保険、租税関係法令を遵守
⑧ 1年以内に非自発的離職者や行方不明者を発生させていないこと
⑨ 5年以内に出入国・労働法令違反がないこと
⑩ 報酬、福利厚生の待遇差別しないこと
⑪ その他